広告に関する法律

整体院や整骨院エステなどは効果効能に関するお話をしないといけません。

なぜってお客様にとって一番知りたい情報ってそこじゃないですか?しかし法律でかなり制限されているのって知ってますか?

整体広告に関する法律

医師法
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
・医薬品医療機器法(旧薬事法
景品表示法

これらの法律によって広告に乗せても良い内容が制限されます。医療行為は医師にしか認められていませんので、「治る」「改善する」「治療」などの言葉は使えません。われわれが提供するのは【医療類似行為】です。更に国家資格のない場合は【療術】と言い無害なら問題ないサービスの扱いです。

昭和35年1月27日最高裁判決により、「医業類似行為は、人の健康に害を及ぼす恐れのある業務行為でなければ禁止の対象にならない」と判断されており、法律上規定のない医業類似行為であっても人の健康に害を及ぼす恐れがなければ開業することが可能であると理解されています。【引用

許される範囲の表現としては「癒やす」「施術」「トリートメント」「和らげる」と言った表現ならば大丈夫です。

またお茶を濁すと言いますか、健康補助食品の様に「期待される」など断言しない言い回しもギリギリOKです。

 

実際に違反するとどうなるか?その時に適応された法律によりますが、懲役や罰金は覚悟した方が良いです。また営業停止処分も十分にありえます。言うまでもありませんが、施術でケガをさせた場合は傷害罪ですので「そんなつもりじゃなかった」は通用しません。

 

まとめ

効果効能に関する表記は非常に難しいです。実際に私は出版会社に掲載して頂いた際に、訂正が何回も入りました。本職であるライターさんですら、表現が難しく訂正をする様になります。個人院でこじんまりしている分には、見つからない場合も多いです。しかし同業者からの嫌がらせで、保健所にチラシやHPを密告されたらアウトです。HPを含め法律にのっとった表現を普段から気をつける様にしましょう。

【追記】店内POPも広告に当たると見なされるケースもあります。本来は広告ではないのですが、提供している商品によっては対象となります。店内だからと油断しないように気をつけて下さい。